東北アジア青年聯誼会会則
第 1 章 総 則
第1条 本会は、東北アジア青年聯誼会(略称 東青聯)と称する。
第2条 本会は、おもに日本東京地域での活動を中心とし、各種文化交流を通じて、東京地域内の諸団体、若者たちの社会団体との交流を積極的に推進し、若者たちの相互理解と友好とを深め、相互間の協力と共同発展を図ることを目的とし、「友愛、奉仕、発展」を趣旨とする。
第3条 本会は、独立的、開放的、創造的な精神の下に運営する、若者たちの非営利的な国際交流親善団体である。
第4条 本会は、活動場所を日本国内に限定せず、世界の国々の若者たちとの交流と協力にも寄与することを目的とする。
第 2 章 会 員
第5条 会員の資格
(1)正会員
国籍、民族、年齢、性別、宗教を問わず、本会の趣旨に賛同する者。
活動に積極的に参加する者。
会費を期間内に納入する者。
本会に加入申請をし、協会理事会において承認された者。
(2)名誉会員
国籍、民族、年齢、性別、宗教を問わず、本会の発展に重要な貢献をした者、または本
会の活動に多大な支援をした者で、理事会において推薦され、総会で認可された者。
第6条 会員の権利
(1)会員は、本会の各種活動に参加する権利がある。
(2)会員は、本会の総会に参加し、総会の決定に意思を反映させ、投票する権利がある。
(3)会員は、本会の選挙活動に参加でき、選挙権及び被選挙権がある。
(4)会員は、本会の活動に関する情報を得る権利がある。
(5)会員は、本会の恵沢を享受する権利がある。
第7条 会員の義務
(1)会員は、本会の会則及び関連の活動規律を厳守する義務がある。
(2)会員は、本会の各種活動に積極的に参加し、本会の活動を対外に積極的に宣伝する義務がある。
(3)会員は、本会の期限内に会費を納める義務がある。
第8条 会員の脱退
(1)会員が、2年連続で会費を納めない場合、自主的な脱退と認め、会員の資格を回収する。
(2)会員で協会からの脱退を自ら願い出る場合、会員の脱退を認め、会員の資格を回収する。
(3)会員で社会の法律に反し、不法行為を犯した場合、会員の資格を回収する。
(4)会員で本会の趣旨に反すると認められた者は、理事会の議決を経て除名することができる。
第 3 章 組 織
第9条 総 会
(1)総会は、全体会員の半数以上の出席によって成立し、決定事項の効力が発生する。
(2)総会は、1年ごとに1回開会し、必要な場合は、臨時総会を開会する。
(3)総会は、会長(理事長)及び理事を選出し、会則を採択及び修正する。また協会に関わる重大な事項に関しては議論を経て決定する。
(4)総会は、本会の年度計画、活動報告、財政報告などに対して審議評価する。
(5)特別事情により会員が総会に出席不可能な場合、参加者全員の許可を得て欠席会員の不在席投票を認める。
第10条 理事会
(1)理事会は代表理事(会長)を含む7名の理事で構成し、理事は正会員の中から総会で選出する。
(2)理事会は3ヶ月ごとに開会し、必要な場合は、臨時会議を開会する。
(3)会長は理事会の中から理事会が推薦し、総会で選出する。
(4)理事会は協会の会務に関する諸事項を審議決定し、その執行に当る。
(5)理事の任期は1年間とする。但し再任は妨げない。
第11条 会長
(1)会長は本会を代表し会務を総括する。
(2)会長は総会で選出し、理事会で副会長、事務局長、サッカー担当、財政担当、情報担当をなどを指名推薦し、選出する。
(3)会長の任期は1年とし、1回に限って再任できる。
(4)緊急の際には、会長は事務局の半数以上の委員と議論し、関連事項を決定できるが、事件処理後に理事会に報告する。
第12条 事務局
(1)会長の指名により、本会の正会員の中から幹事若干名を理事会の同意を得て選出することができる。事務局は会長、副会長、事務局長、サッカー担当、財政担当、情報担当で構成する。
(2)事務局は会長を中心に本会の日常活動を具体的に計画及び実施する。
(3)副会長は会長を補佐し、おもに本会の規律の監督及びチームワーク建設を担当し、会長に万一の事情が発生した際にはこれを代行する。
(4)事務局長は、会長の指導の下で日常活動の具体的な運営を担当する。
(5)サッカー担当は、おもにサッカーチームの具体的な活動を担当する。
(6)財政担当は、本会全般の財政を担当し、6ヶ月ごとに1回、財政状況を報告する。
(7)情報担当は、本会のホームページを含む全般の情報の管理、伝達を担当する。
第 4 章 活 動
第13条 本会は、会員のために奉仕することと、自由、民主、平等の原則をもとに次のような活動を行う。
(1)毎週土曜日ごとに、本会のサッカーチームを中心に、スポーツ活動を行う。
(2)情報担当は、本会のホームページを含む全般の情報の管理、伝達を担当する。
(3)1年に1回以上のイベントを主催し、年末ごとに‘友誼祭’行事を主催する。
(4)会員同士で大学進学紹介、アルバイト紹介、就職情報などの情報交流活動を行う。
(5)その他、別の社会団体が主催の国際学術、交流活動にも協力参加する。
第14条 サッカーチーム
(1)本会は、「心身とも健康にし、友好を深め、力を助け合う」ことを趣旨とし、「東青聯」サッカーチームを置く。
(2)サッカーチームは本会理事会の指導の下で、会長の推薦と理事会の同意を得て、監督、キャプテン、マネージャーなどを選出し、運営委員会を構成する。業務はチームの運営委員会が担当し、サッカーチームの監督は理事会で決定、任命する。
(3)東青聯サッカーチームは、本会の会員をはじめ、国籍、民族、宗教、年齢などに制限なく、非会員もチームのメンバーになることができる。非会員のメンバーは、本人の申請と理事会の同意を得て、正会員になることができる。
(4)サッカーチームは、おもに毎週土曜日に定期的なトレーニングをすると同時に、他の公式的なサッカー試合に積極的に参加する。
(5)毎回のサッカーチーム活動時の費用は、参加人数によって平均負担する。
第 5 章 財 政
第15条 本会の活動経費は次の収入によって支出する。
(1)会員の会費:3,000円/年
(2)他よりの助成金及び寄附金
第16条 会計の運営は事務局が担当し、理事会及び総会で監督する。
第17条 会計の具体的な業務は財務担当が責任を持って担当し、6ヶ月ごとに1回,理事会に財務状況報告し、総会でも1年の財務状況を報告する。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 6 章 そ の 他
第19条 本会の徽章、会歌、会旗は、後日別途で規定する。
第20条 本会の会則の解釈権限は本会の理事会が持つ。
第21条 本会の会則は、本会第1回総会にて審議通過する日から正式的に発効する。
第22条 本会は、2002年3月31日を成立日とする。
第23条 2006年3月31日、東北アジア青年聯誼会第五回総会にて再審議し、修正したものであり、通過日から正式的に発効する。

