査証(ビザ),在留資格


流れ図


在留資格認定証明書:
受入れ教員等が地方入国管理局(東京入国管理局新潟出張所)へ申請
 在留資格:
  1 教授
  2 研究
  3 文化活動
  4 家族滞在 (外国人研究者が家族を同伴する場合)

 

査証(ビザ):
外国人研究者が在外公館(日本の大使館・領事館等)へ申請

 

入国(上陸審査):
外国人研究者が「査証(ビザ)」の添付された旅券をもって空港で上陸審査を受け,上陸許可を受けて入国。在留資格認定証明書は,ここで回収されます。
※外国人研究者が「教授」など「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国する際には,原則として在外公館が一定の条件に基づいて発行した査証(ビザ)の添付された有効なパスポートを空港で入国審査官に提示し,上陸許可の認証を受けなければなりません。


在留資格について

  外国人研究者を招へいする場合の在留資格は,「教授」,「研究」,「文化活動」になります。ただし,研究の打合せ等の目的で収入を伴わず,かつ滞在期間が短期間(90日以内)の場合は,一般的に「短期滞在」となります。
  また,「教授」,「研究」,「文化活動」の在留資格で日本に滞在する外国人研究者の家族(配偶者及び子)が90日を超えて日本に滞在する場合の在留資格は「家族滞在」となります。

査証(ビザ)の取得について

  査証(ビザ)とは,在外公館が来日しようとする外国人に対して発行するもので,当該外国人の申請した活動に応じて,在留資格と在留期間が指定されています(例:「教授・1年」)。
  空港等の上陸審査では査証の内容を基にして,在留資格と在留期間が許可されます。 日本に入国する外国人は,原則として査証を取得する必要がありますが,「短期滞在」の在留資格で入国する場合に限り,取得を免除されている国や地域があります。 (査証免除措置国・地域:外務省ホームページ)。これら地域の方が「短期滞在」の在留資格で入国する場合は,査証を取得する必要はありません。
  しかし,これらの地域の方であっても,「短期滞在」以外の在留資格(例:「教授」など)で入国する場合は,査証を取得する必要があります。査証免除措置国・地域で査証が免除されているのは,すべての在留資格ではなく「短期滞在」に限られている点に注意が必要です。
  なお,短期滞在の場合の手続きについては,下記ホームページをご覧下さい。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html
(外務省ホームページ  国籍別本邦入国査証手続き)

  査証を取得するためには,来日しようとする外国人本人が各在外公館に対して書類を添えて申請を行うことになりますが,その際の手続きを迅速に行うために,一般的には「在留資格認定証明書」もあわせて提出します。
  「在留資格認定証明書」は,在外公館での査証審査の前に当該外国人の活動が特定の在留資格に該当することを,日本の地方入国管理局長が事前に確認し証明する書類です。「在留資格認定証明書」は,外国人研究員を招へいする受入機関(教員)が,地方入国管理局に対して,活動内容等を証明する資料を添えて申請します。
  なお,有効期限は3か月ですので,発行後は外国人研究員に速やかに送付する必要があります。
  ドイツやアメリカなどごく一部の先進国の在外公館においては,「在留資格認定証明書」がなくても,外国人研究員が在外公館に直接査証を申請して取得することもできます(「現地査証」といいます)。
  しかし,査証の審査を迅速に行うためにも,通常は「在留資格認定証明書」を事前に取得します。


在留資格:「教授

  • 「本邦の本学若しくはこれに準する機関又は高等専門学校」において,研究,研究の指導又は教育をする活動

    • 「本邦の大学」から報酬を受けて,“研究“を行う場合の在留資格は「教授」になります。
    • 「本邦の大学」から報酬を受けて,民間企業などの大学以外の場所で”研究”を行う場合の在留資格は「研究」になります。
      また,大学以外の機関から奨学金を含む報酬を受けて,大学の研究所等を使用して“研究”を行う場合は「教授」になります。
  • 在留期間: 3年又は1年
  • 申請書類: 「在留資格認定証明書交付申請に必要な書類等一覧 〔教授〕」のとおり

在留資格:「研究

  • 在留資格「教授」の対象となる「本邦の大学若しくはこれに準する機関又は高等専門学校」以外の本邦の公私の機関(地方公共団体や民間企業など)との雇用契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」を除く)

    • 「研究」の場合は研究しか行うことができませんが,「教授」の場合は研究と研究の指導・教育を行うことができます。
    • 「日本学術振興会」の招へいによる外国人研究員は,雇用契約はなく奨学金により滞在しますが,奨学金の金額が高く報酬性が認められるため,一般的には「文化活動」ではなく「研究」になります。
  • 在留期間: 3年又は1年
  • 申請書類: 「在留資格認定証明書交付申請に必要な書類等一覧 〔研究〕」のとおり

在留資格:「文化活動

  • 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い,若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
    (◎外国の大学の教授,助教授,講師等や外国の研究機関等から派遣された者であって,本邦で収入を得ないで研究・調査を行う場合はこれに該当します)

    • 「文化活動」は「教授」や「研究」などの就労の在留資格ではないので,自費あるいは受入れ機関等からの生活費の補助(あくまで報酬ではなく,住居費,食費等の実費弁償の範囲内)を受けて,研究等を行う場合に限られます。
    • 「文化活動」は就労が許された在留資格ではないので,アルバイト等を行う場合は,入国後に地方入国管理局に申請し,「資格外活動許可」を取得する必要があります。ただし,就労が許可される職種は,文化活動として申請した活動内容に関わりのある内容に限られています (例:指導教員の下での文献整理等のアルバイト)。
  • 在留期間: 1年又は6か月
  • 申請書類: 「在留資格認定証明書交付申請に必要な書類等一覧 〔文化活動〕」のとおり

在留資格:「家族滞在


詳しい手続きや必要書類等については,以下の機関にお問い合わせください。

■東京入国管理局新潟出張所

〒950-0001 新潟市松浜町3710新潟空港ターミナルビル
TEL 025-275-4735
受付時間 9時~12時 13時~16時 (土・日曜日,休日を除く)
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/tokyo.html

■東京の外国人在留総合インフォメーションセンター

TEL 03-5796-7112

本申請書用紙は入局管理局ホームページ「在留資格認定証明書交付申請」からダウンロードが可能です。
なお,新潟大学国際課にも用意してあります。



リンク先

外務省 ビザ(査証)案内
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/index.html

外務省 ビザ(査証)申請案内
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/index.html

法務省入国管理局 各種手続案内
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html